社会保険と扶養
社会保険(健康保険)で扶養の認定をされた人は、社会保険の保険料を支払うことなく保険給付が受けることができます。
社会保険の扶養に入るためには次の条件を満たす必要があります。
社会保険の扶養者に入ることができる親族の範囲は、簡単に言えば
「生活の面倒を見てもらっている人」「同居していて生活の面倒を見てもらっている人」が社会保険の扶養者に入ることのできる範囲になります。
前者の生活の面倒を見てもらっている人とは、父母や祖父母などの直系尊族、内縁関係を含む配偶者、子供や孫及び妹弟の範囲に該当する人が社会保険の扶養者認定範囲になっています。
後者の、同居していて生活の面倒を見てもらっている人とは、3親等以内の親族であるか、内縁関係にある配偶者の父母や子供も社会保険の扶養者認定範囲になっています。
また、社会保険の扶養に入る為には,収入も要件になっています。
同居している場合は、その親族の年間収入が130万円未満であることと、本人の年間収入の半分以下であることが条件で、別居している場合は、その親族の年間収入が130万円未満であることと、本人からの援助額以下であることという条件に該当すれば社会保険の扶養になります。
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